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熱中症対策(令和7年6月1日施行)

2025.06.05

令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されました。

熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。  

対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。

厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」.pdf

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